家づくり・注文住宅

リフォームのトラブル事例【2026年】訪問販売と点検商法の相談統計

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国民生活センターのPIO-NET集計では、訪問販売によるリフォーム工事の相談が2023年度11,879件から2025年度5,544件へ、登録件数上は減る一方、点検商法は12,550件から19,696件へ増えています。公表数値の中身と限界、相談窓口を整理しました。

結論

国民生活センターがPIO-NETの登録件数を公表しているページ(2026年7月31日更新/件数は2026年5月31日現在)には、きれいな対比が載っています。「訪問販売によるリフォーム工事」は2023年度11,879件 → 2024年度9,839件 → 2025年度5,544件と減る一方、「点検商法」は12,550件 → 19,249件 → 19,696件と増えて高止まりしています。
ただし、これは相談の登録件数であって被害の発生件数ではありません。数字の意味と限界を先に押さえたうえで、公的な相談先まで一気に整理します。

この記事でわかること

この記事の立ち位置

先に立場を書きます。土地を買って積水ハウスで注文住宅を建て、いまその家に住んでいます。ただし——わが家に訪問販売が来たことはありません。点検商法に遭ったこともなければ、断った経験もありません。リフォームをしたこともありません。だからこの記事には「うちにも来た」「こう言って追い返した」という武勇伝は一行も書けません
それでも調べたのは、建てたばかりだからです。統計を読むと、新築住宅の不具合の相談は築9〜10年あたりで再び増えるという分布が出てきます(後述)。つまりわが家にも、いずれ「点検の時期」が来ます。まだ来ていないうちに、公表されている数字と制度だけでも把握しておきたかった——それがこの記事を書いた理由です。書いてあるのは、公的機関が公表しているPDFとページを自分で開いて確認した内容だけです。

この記事がしていないこと

この記事は公表統計と制度の紹介です。特定の事業者や業態を「詐欺」と断定していません。点検を行う事業者には正当な事業者も当然あり、公表されているのは相談件数の推移までです。「無料点検は全部怪しい」とも書きません。またクーリング・オフが使えるかどうかも断定していません。適用の条件・例外は個別の契約と経緯によって判断されます。判断が必要な場面では消費者ホットライン188住まいるダイヤル(03-3556-5147)にご相談ください。本文の数値・制度は2026年8月7日時点で公式資料にあたって確認したものです。

数字の対比——減っているものと、減っていないもの

国民生活センターは「各種相談の件数や傾向」というコーナーで、テーマごとの相談件数を公表しています。そのうち「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」のページ(2026年7月31日更新)に載っている表が、これです。

年度訪問販売によるリフォーム工事点検商法
2023年度11,879件12,550件
2024年度9,839件19,249件
2025年度5,544件19,696件
2026年度(途中)602件(前年同期680件)2,193件(前年同期2,012件)

(出典:国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(各種相談の件数や傾向)」2026年7月31日更新。件数は2026年5月31日現在。消費生活センター等からの経由相談は含まれていません

公表値から変化率を計算すると、こうなります(計算は当サイト)。

区間訪問販売によるリフォーム工事点検商法
2023年度 → 2024年度−17.2%+53.4%
2024年度 → 2025年度−43.7%+2.3%
2023年度 → 2025年度−53.3%+56.9%

2023年度は、点検商法(12,550件)が訪問販売によるリフォーム工事(11,879件)の約1.06倍でした。それが2025年度には約3.55倍になっています。訪問販売のリフォーム相談は登録件数上は半分以下に減ったのに、点検商法は減っていない——これがこの記事の出発点です。

「訪問販売によるリフォーム工事」は5つの工事の合計

ここは必ず押さえてください。同ページの注記には、こうあります。

※ ここでは、「屋根工事」「壁工事」「増改築工事」「塗装工事」「内装工事」の合計を「リフォーム工事」としています。

つまりこの数字は5分類の合計であり、給湯器や分電盤の交換のような住宅設備に関する契約は、この5つに当てはまらなければ入りません。一方の「点検商法」は商品を問わない「手口」の分類です。

同じ表に並んでいますが、2つは数えている軸が違います。「工事の種類 × 販売形態」で数えたものと、「勧誘の手口」で数えたもの。ここを混同すると、後で見る読み違いにつながります。

この統計の限界(先に読んでください)

1. PIO-NETは「相談」の登録であって、被害の全数ではありません。消費生活センター等に相談した人だけが登録されます。事業者と話がついた人、諦めた人、そもそも窓口を知らなかった人は最初から入っていません。
2. 集計時点によって数字が変わります。上の表を見ると、2026年度の欄に「602件(前年同期680件)」とあります。2025年度分は2025年5月末時点では680件でしたが、2026年5月末時点では5,544件になっている、ということです。直近年度の数字は、あとから増えます。この記事が使っている2025年度の5,544件は年度末から2か月後、2023年度の11,879件は26か月後の登録数です。登録が熟しきっていない年度の数字は、今後さらに増える可能性があります。
3. 2026年度から分類が改訂されています。国民生活センターの消費生活相談データベースには「検索する際の『商品・サービス』及び『主な販売手口・商法』の分類を2026年度から改訂しました。そのため、2021〜2025年度までのデータと、2026年度のデータは単純に比較できません」と明記されています。2026年度以降の数字を過去と並べるときは注意が必要です。
4. 経由相談は含まれません。『2025年度 全国の消費生活相談の状況』(2026年8月5日公表)にも「2008年度以降は、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない」と注記されています。

「売りに来る」から「点検に来る」へ移った、と言えるか

いちばん語りたくなる読み方は、「訪問販売という入口が使われなくなり、点検という入口に移った」というものです。実際、そう読める材料はあります。ただし公表データはそこまで断定していません。慎重に分けます。

支持する材料

住まいるダイヤル(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)が公表している『住宅相談統計年報2025』(2025年9月発行・2024年度分)にも、まったく別の集計として「リフォーム訪問販売のトラブルに関する相談」の推移が載っています。

年度訪問販売相談トラブルが含まれるリフォーム相談に占める割合
2020年度593件9.3%
2021年度751件10.0%
2022年度800件9.8%
2023年度878件11.1%
2024年度652件8.5%

(出典:『住宅相談統計年報2025』図1-49。2024年度は前年度比25.7%減。ここでの「訪問販売」は、事業者が消費者の自宅等へ訪問して販売・役務提供を行う取引等で、相談員が相談内容から訪問販売と判断したもの)

PIO-NETとは別の組織・別の集計方法でも、2024年度に訪問販売のリフォーム相談が減っています。ただし完全に独立した2つの標本ではありません。後述のとおり、住まいるダイヤルの訪問販売相談は相談者の27.8%が消費生活センター・地方公共団体等からの相談で、PIO-NET側の窓口と重なりうるからです。それでも集計主体も集計方法も異なる統計で同じ向きが出ていることは、補強材料にはなります。

支持しない材料、あるいは慎重になるべき理由

一方で、こういう材料もあります。

したがってこの記事では、「手口が移った」と断定しません。書けるのは「訪問販売によるリフォーム工事の相談は減ったが、点検商法の相談は減っていない」という、公表値そのものまでです。

点検商法の「中身」——屋根・給湯器・分電盤・太陽光の年度別件数

国民生活センターは、点検商法のうち特定のテーマについて個別の注意喚起を出していて、そこに年度別件数のグラフデータが載っています。並べると、はっきりした流れが出ます。

屋根工事(2023年10月11日公表)

年度屋根工事の点検商法 相談件数点検商法の相談全体に占める割合
2018年度923件16.2%
2019年度1,157件20.1%
2020年度1,824件26.0%
2021年度2,352件31.6%
2022年度2,885件35.4%

(出典:国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています」2023年10月11日公表。2023年度は2023年8月31日までの登録分で1,346件・35.9%。契約当事者の8割超が60歳以上)

2022年度は点検商法の3件に1件が屋根工事でした。

給湯器(2024年2月21日公表)

年度給湯器の点検商法 相談件数
2018年度206件
2019年度241件
2020年度245件
2021年度335件
2022年度561件

(出典:国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください」2024年2月21日公表。2023年度は2023年12月31日までの登録分で1,099件。契約当事者の7割以上が70歳以上

分電盤(2025年1月15日公表)

年度分電盤の点検商法 相談件数
2020年度10件
2021年度19件
2022年度14件
2023年度39件
2024年度(11月末まで)461件

(出典:国民生活センター「『分電盤の点検に行きます』の電話から始まる勧誘に注意」2025年1月15日公表。2023年度同期は18件で、約25倍契約当事者の約8割が70歳以上

太陽光発電システム(2025年6月4日公表)

年度太陽光発電システムの点検商法 相談件数
2021年度90件
2022年度154件
2023年度304件
2024年度613件

(出典:国民生活センター「太陽光発電システムの点検商法が急増!」2025年6月4日公表・2025年9月22日更新。2017年度は57件。2025年3月31日まで登録分)

屋根の急増が注意喚起された時期と前後して、給湯器・分電盤・太陽光という「住宅設備」の急増が続いている。これは公表資料の数字を並べただけです。なお屋根工事は2023年度以降の年度別件数が公表されておらず、「屋根が減った」という意味ではありません

ここで「軸の違い」が効いてきます。給湯器も分電盤も太陽光も、「屋根工事・壁工事・増改築工事・塗装工事・内装工事」のどれにも当てはまりません。だから点検商法が増えても、「訪問販売によるリフォーム工事」の数字は上がらない。2つの数字が逆を向いている理由の一部は、おそらくここにあります。

2026年8月5日公表の『2025年度 全国の消費生活相談の状況』でも、相談が増加した商品・役務等として「他の役務サービス」が挙げられ、その中身として「分電盤やガス給湯器の点検の勧誘があった等の点検商法」が名指しされています。

給湯器そのものの交換時期や費用の考え方は 給湯器・エコキュートの交換 に、水漏れなど急ぐトラブルの初動は 水漏れ・つまりなど水回りトラブルの対処法 にまとめてあります。先に相場観を持っておくこと自体が、その場で判断しないための材料になります。

それぞれの公表資料に書かれていた「よくある説明」

各注意喚起には、相談事例からみた問題点が整理されています。分電盤:「電話等で電力会社やその委託会社を名乗るなどして突然点検を持ち掛ける」「点検後に不安にさせ分電盤交換の契約を急がせる」「分電盤交換は法律で定められている、分電盤の漏電では火災保険が下りないなどとうその説明をする」。給湯器:「電話や訪問で給湯器の点検を持ち掛ける」「点検後に『このままでは壊れる』などと不安にさせる」「『今契約すれば割引する』と契約を急がせる」。太陽光:「点検が義務化された」と言われる例。同資料は、点検義務の対象になるかはFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なる、としています。
いずれも国民生活センターが公表した相談事例の整理であり、特定の事業者を指すものではありません。

相談に来る時点で、ほとんどが「もう契約したあと」

住まいるダイヤルの統計に、この記事でいちばん重い数字があります。『住宅相談統計年報2025』によると、2024年度の訪問販売相談652件のうち契約時期が判明しているもの(n=610)は、97.5%が「契約後の相談」でした。契約前の相談は2.5%しかありません。

相談の中身(n=652)も、契約寄りに偏っています。

相談内容割合
契約に関するトラブル71.9%
不具合に関するトラブル16.3%
不具合および契約に関するトラブル10.9%
その他0.9%

(出典:『住宅相談統計年報2025』図1-51。契約に関するトラブルを含む相談は82.8%、不具合に関するトラブルを含む相談は27.2%)

そして解決希望内容(n=629)は、「契約解消」が49.3%と約半数を占めます。損害賠償15.1%、修補13.4%、修補と損害賠償3.7%、その他18.6%。年報は「リフォーム相談全体の解決希望内容に比べ割合が高くなっている」と書いています(リフォーム相談全体では「修補」を含むものの合計が51.8%)。

相談者の内訳は、消費者71.6%、消費生活センター・地方公共団体等27.8%(n=652)。消費者の年齢(n=431)は50歳代24.8%が最多で、70歳代以上22.5%、60歳代22.0%、40歳代18.8%と続きます。

「高齢者だけの話」ではありません。50歳代が最多、というのは覚えておいていい数字です。

制度として決まっていること(適用可否は断定しません)

消費者庁の「特定商取引法ガイド」には、訪問販売に対する規制が整理されています。以下は制度の一般論であり、個別のケースに当てはまるかどうかの判断はしていません。

条文制度として定められている内容(同ガイドの記載)
法第3条事業者は勧誘に先立ち、事業者の氏名(名称)契約の締結について勧誘をする目的であること販売しようとする商品(権利、役務)の種類を告げなければならない
法第3条の2事業者は勧誘に先立ち、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。消費者が契約締結の意思がないことを示したときは、その訪問時に勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止
法第4条・第5条申込みを受けたとき/契約を締結したときは、種類・価格・支払時期・引渡時期・クーリング・オフに関する事項・事業者の氏名住所電話番号などを記載した書面を交付しなければならない
法第6条勧誘の際などに事実と違うことを告げること故意に事実を告げないこと相手を威迫して困惑させることを禁止
法第9条法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録により申込みの撤回・契約の解除(クーリング・オフ)ができる

(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」。同ページの内容は概要で、詳細は条文を参照とされています)

同ガイドには、あわせて次のことも書かれています。

「8日以内なら必ず解約できます」とは書きません

上の表は制度としてそう定められているという説明であって、あなたの契約に適用できるという意味ではありません。起算日となる「法律で決められた書面」を受け取ったのがいつなのか、その書面が要件を満たしているのか、適用除外に当たらないか——こうした判断は個別に行われます。
契約書・見積書・受け取った書面・やりとりの記録を手元に集めたうえで、消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センターにご相談ください。急ぐ場合ほど、自己判断で期限を過ぎるより先に電話したほうが確実です。

相談先の一覧と、使い分け

窓口ごとに役割と条件が違います

窓口何をしてくれるか条件・費用(公式サイトの記載)
消費者ホットライン 188最寄りの市区町村・都道府県の消費生活センター等を案内。契約・販売方法のトラブルはここ誰でも利用可。相談は無料(相談窓口につながった時点から通話料の負担が発生)。原則毎日利用可(施設点検日・年末年始を除く)
住まいるダイヤル(電話相談)国土交通大臣指定の住宅専門相談窓口。建築士の資格を持つ相談員が技術的な問題から法律的な問題まで電話で助言誰でも利用可。03-3556-5147/平日10:00〜17:00(土日祝休日・年末年始を除く)。固定電話からは全国どこからでも市内通話料(一部サービスを除く)。相談時間は30分程度が目安
リフォーム見積チェックサービス契約前の見積書等を送り、内容を確認して電話で助言無料。着工前・契約前の見積書(契約書は不可)1〜2通。施工業者等とトラブルが起きている場合は利用できません(その場合は電話相談へ)。回答は電話のみ
警察相談専用電話 #9110生活の安全にかかわる、緊急でない相談。発信地を管轄する警察本部の窓口につながる事件・事故の緊急通報は110番。#9110はダイヤル回線・一部IP電話では利用不可
各地の弁護士会法的な判断・交渉・訴訟を含む相談費用・予約方法は弁護士会ごとに異なるため各会に確認

(出典:消費者庁 消費者ホットライン/住まいるダイヤル公式サイト各ページ/警察庁「ご意見、各種相談・情報提供等」。2026年8月時点)

契約前なら「見積チェック」という手がある

個人的にいちばん「知られていないのでは」と思ったのが、住まいるダイヤルのリフォーム見積チェックサービスです。公式サイトには、これから契約を予定している方から契約前の見積書等を送ってもらい、内容を確認するサービスだと書かれています。想定される相談は「見積書をもらったけど、何が書いてあるかよくわからない」といったものです。

留意点も明記されています。事業者との交渉や責任追及のために用いることを目的としたサービスではありません。またすでに施工業者等とトラブルが起きている場合は利用できず、その場合は電話相談へ、とされています。ウェブ申込みの予約日は登録時点より最短で14日後以降。時間に余裕がある「契約前」でないと使えないのです。

年報によると、2024年度に消費者が事業者から取得した見積書についての相談は509件、実際に見積書の送付を受けた件数は169件。使われている数としては、決して多くありません。

相談は本人以外からでもできる

国民生活センターの屋根工事の注意喚起には、「消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です」と明記されています。離れて暮らす親の家のことでも、相談はできるということです。

まだ来ていない自分が、先に用意しておこうと決めたこと

最後に、これから自分の家で用意しておこうと決めたことを書きます。訪問販売を受けたことも断ったこともないので、断り方の実演はできません。代わりに、来る前に用意できることを書きます。

同じ『住宅相談統計年報2025』の新築相談の集計では、不具合発生時の築後年数が判明している3,356件のうち築後3年未満までで46.5%を占め、その後ほぼ同水準で推移したあと築後9年以上10年未満で9.6%と再び上昇しています。つまり10年目の手前は、家の側でも実際に何かが起きやすい時期です。この時期に「点検」の話が来ると、いちばん判断が難しくなる。だから先に手を打っておく、という発想です。

用意できるのは、この3つだと思います。

引き渡し後の不具合そのものについては、公的統計の中身を 新築の引き渡し後の不具合と相談先 に詳しくまとめています。「これは不具合か、それとも売り込みのための指摘か」を切り分ける前提として、そもそも新築でどんな不具合がどの時期に出やすいのかを知っておく——それがいちばん現実的な備えだと感じました。

これから建てる方であれば、依頼先を選ぶ段階でアフターサービスの窓口と定期点検の条件を契約前に確認しておくことが、そのまま将来の判断材料になります。複数社の情報をまとめて集める方法は 注文住宅の一括資料請求 にまとめてあります。

この記事で断定していないこと

まとめ

引き渡し後の不具合そのものは 新築の引き渡し後の不具合と相談先 へどうぞ。

出典・ご確認先(2026年8月7日時点で確認)

※統計は年度ごとに更新されます。最新の数値は必ず上記の公式ページでご確認ください。なお消費生活相談データベースは、公式サイトの案内によると2026年9月11日18時で運用を終了する予定です。
※この記事は法律上の助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、消費者ホットライン188、住まいるダイヤル、各地の弁護士会にご相談ください。

関連記事:新築の引き渡し後の不具合と相談先給湯器・エコキュートの交換水漏れ・つまりなど水回りトラブルの対処法注文住宅の一括資料請求。カテゴリ一覧は 家づくり・住宅設備 へ。

よくある質問(FAQ)

リフォームの訪問販売トラブルは減っているのですか?

国民生活センターがPIO-NETの登録件数を公表しているページ(2026年7月31日更新/件数は2026年5月31日現在)では、「訪問販売によるリフォーム工事」の相談件数は2023年度11,879件、2024年度9,839件、2025年度5,544件と推移しています。2023年度から2025年度で53.3%の減少です(当サイトで公表値から計算)。ただしPIO-NETは消費生活センター等に寄せられた相談の登録件数であり、被害の発生件数ではありません。相談しなかった人は含まれず、登録には時間差もあります。同じページで2026年度の欄には602件(前年同期680件)と記載されており、同一年度でも集計時点によって数字が変わることが読み取れます。

「訪問販売によるリフォーム工事」とは何を数えた数字ですか?

国民生活センターの当該ページには注記があり、「屋根工事」「壁工事」「増改築工事」「塗装工事」「内装工事」の合計を「リフォーム工事」としている、と定義されています。つまり住宅設備の交換などは、この5分類に当てはまらなければ含まれません。また同ページには「相談件数は2026年5月31日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)」との注記もあります。

点検商法の相談は増えているのですか?

同じページで「点検商法」の相談件数は2023年度12,550件、2024年度19,249件、2025年度19,696件と推移しており、2024年度に大きく増えたあと高止まりしています。2025年度の19,696件という値は、国民生活センターが2026年8月5日に公表した『2025年度 全国の消費生活相談の状況』でも販売方法・手口別の第7位として同数が記載されています。ただし点検商法は商品を問わない「手口」の分類で、リフォーム工事に限りません。

無料点検と言われたら断ったほうがいいのですか?

この記事では「無料点検は怪しい」とは書きません。正当な点検を行う事業者もあり、公表されているのは相談件数が高止まりしているという事実までです。国民生活センターが公表している消費者へのアドバイスは、給湯器の注意喚起(2024年2月21日)では「電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう」「その場では契約せず、十分に比較・検討しましょう」、太陽光発電システムの注意喚起(2025年6月4日)では「その場で契約せずに複数社から見積もりを取り検討しましょう」といった内容です。判断に迷うときは消費者ホットライン188へご相談ください。

契約してしまった場合、8日以内なら解約できますか?

断定はできません。消費者庁の特定商取引法ガイドには、訪問販売について「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます」と記載されています。一方で同ガイドには適用除外の定めや、事業者が事実と違うことを告げたり威迫したりしたために消費者がクーリング・オフしなかった場合は期間経過後でもできる、といった規定も併記されています。適用できるかどうかは契約の内容や経緯によって変わるため、消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センターに確認してください。

リフォームの相談はどこにすればいいですか?

契約や販売方法に関する問題は消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センター等を案内する全国共通の3桁番号)です。住宅リフォームの技術的・法律的な相談は、国土交通大臣指定の住宅専門相談窓口「住まいるダイヤル」(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター)で、電話03-3556-5147、受付は平日10時から17時(土日祝休日・年末年始を除く)。同センターは契約前の見積書を確認する「リフォーム見積チェックサービス」(無料)も行っています。脅されたなど身の危険を感じる場合は警察相談専用電話#9110、緊急時は110番です。